鍋あり谷あり

テーマを決めずに適当に書いています。

共謀罪・相談罪

http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan23.html
にある pdf からの引用:

第六条の二次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、当該各号に定める刑に処する。
ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪:五年以下の懲役又は禁錮
二 長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪:二年以下の懲役又は禁錮

ほぼそのまんまなので意味不明気味だが、興味のある方はリンク先をお読み下さいということで。(コロン(:)だけ、私が追加した)。

で。
中学生の頃、教師を殺す方法を友人と話し合っていたことを思い出した。
証拠を残さずに殺すにはどうすればいいか、という点を中心に議論を続けていたように思う。内容は具体的で、ターゲットも明確だった。実行方法が決まらなかったので準備の手順についての話しまでは達しなかったように思う。
いずれにせよ。
実行する気なんてまったくなく、議論のための議論のひとつに過ぎなかった。
のだが。
この法律が成立したら、逮捕されかねないのだろうか。子供二人という組織による、殺人という重大な犯罪についての、共謀?

それと。共謀の共謀が罪に当たるところが面白い。明日先生の殺し方について話し合おう、という約束をするだけで、殺人の共謀の共謀になる。のかな?