http://shogi-pineapple.com/diary/1nichi/1dai.cgi
の、2004年04月06日 22時38分 の記事でのPL法の話(といっても、二行だが)がすごく面白かった。
製造物責任法とは、岩波判例基本六法によると
製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について
定められた法律で
製造業者等は、(中略)、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときには、これによって生じた損害を賠償する
必要があるらしい。ただし、
製造業者等が当該製造物を引き渡した時から十年を経過したとき
などに、時効になるらしい。
製造業者等も大変ですね。